8 借地・借家

部屋からの退去を求められて困っている(借主)

「建物を建て替えるから、3ヶ月後には退去して欲しい」 「次回の契約更新はしないから、退去して欲しい。」 大家さんからそう言われると、「持ち主が言うのだから仕方ない」と素直に応じてしまう人もいるかもしれません。 しかし、引越をしなければならないとなると、費用も労力もかかることになります。同じような家賃で、同じような利便性のある物件を探すことができないかもしれません。 また、長年その場所に住んでいる人にとっては、その場所を離れること自体が苦痛となる場合がありますし、長年その場所でお店を開いている人にとっては、顧客が離れてしまうなどの損害が出る可能性があります。 住むための部屋(建物)を貸したり、または仕事の場所として部屋(建物)を貸すということは、借りる人たちに生活の本拠を提供し、あるいは経済活動の本拠を提供するということです。 借主が、賃料支払等の借主としての義務をきちんと果たしているにもかかわらず、その本拠を貸主の一方的な都合で奪うことは法律上許されていません。 つまり、持ち主が「退去して欲しい」と言ったとしても、借主は必ずしも素直に応じる必要はないのです。 とはいえ、借主であるあなたが、これまで円満な関係にあった大家さんや不動産業者に対して、「出て行けません」と言って抵抗しつづけることはなかなか難しいことかもしれません。大家さんから「退去して欲しい」と言われるような経験は希ですし、どのように交渉してよいかもわからないと思います。 賃料を支払っているにもかかわらず、大家さんから退去を求められて困っている方は、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。経験豊富な弁護士が、相談者ごとの個別事情を踏まえて、どのような交渉を進めていくのがよいのか等をアドバイスさせて頂きます。また、正式にご依頼頂ければ弁護士が大家さん等全ての交渉の窓口になりますので、借主の利益確保はもちろん、精神的な負担を軽減する意味でもお役に立てると思います。

借主の賃料不払/迷惑行為が続いていて困っている(貸主)

「借主の賃料不払が続いているのに、一向に出て行ってくれない」 「借主の迷惑行為が続いていて、まわりに迷惑をかけている」 他方で大家さん側にとっては、借主が「借主としての義務」を果たしていない場合には早急に対策を取る必要があります。 たとえ契約書に「1回の不払いがあれば、催告することなく契約を解除できる」と書いてあったとしても、そのような規定は、実は、法律上は無効です。少なくとも3ヶ月以上の賃料の遅滞がなければ、賃料不払による契約解除は認められないのが一般的ですし、また契約解除前に一度、借主に対して支払の催告をすることが原則として求められています。 適切な措置を講じることが遅れてしまうと、その分大家さんの損害が拡大する可能性もありますので、損害が拡大する前にまずは早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。 また借主の迷惑行為がある場合は、それをもって直ちに借主に退去を求めることができるわけではありませんが、速やかに警告を発して是正を求めることが必要です。そのような警告を何度もしているにもかかわらず改まらない場合には、場合によっては契約解除も認められる余地がありますし、近隣住民に迷惑をかけないためにも貸主として措置を講じておくことが必要です。 そのような場合も、どのような警告をするのが適切か等、個別のケースに応じて慎重な判断をすることが求められますので、悩む前にまずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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