6 交通事故

弁護士に相談するメリットとデメリット

不幸にして交通事故にあった場合、加害者が任意保険に加入している場合には、まずは、任意保険会社と交渉することになります。 しかし、保険会社は、往々にして自らの独自の査定基準に基づき、賠償額を提示してきます。しかも、保険会社が提示してくる金額は、裁判を起こしたときに認められる金額よりも低いのが通常です。 このため、弁護士が代理人として交渉することにより、当初保険会社が提示してきた賠償額から増額できることがほとんどです。とりわけ、重い後遺症が残った場合には、増額の幅が相当程度大きくなりますので、弁護士に相談・依頼する利点があるといえます。 一方で、弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。このため、賠償額が少ない場合には、弁護士に依頼することが必ずしも得策でないこともあります。 もっとも、最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付いていることが少なくありません。保険加入者やその家族等が自動車事故の被害者になった場合に、保険会社が弁護士費用を負担してくれるものです。この特約に加入している場合には、弁護士費用の心配をすることなく取り組むことができます。是非この機会に、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いているか、ご確認ください。

損害賠償項目

損害賠償としては、以下の項目が請求できます。

1.傷害の場合

(1)治療費、通院交通費、入院雑費などの実費

(2)仕事を休んだ場合の休業損害

専業主婦など家事従事者の場合にも、賃金センサスの平均賃金に基づく金額(概ね1日あたり9500円程度)が請求可能です。なお、パートなどをしている場合、パートによる収入よりも賃金センサスの方が高ければ、賃金センサスによる請求が認められることがあります。

(3)入通院慰謝料

 保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判を起こした場合に認められる金額よりも少ないのが通常です。弁護士が代理人として交渉すると、裁判で認められるのと同様の金額を求めていくことになります。

2.後遺症が残った場合

治療終了後に後遺症が残った場合には、(1)から(3)に加えて、別途、以下のものが請求可能です。

(1)後遺症逸失利益

後遺症によって労働能力が喪失することで、将来得られたであろう収入の減額部分を補償するものです。自賠責保険の調査事務所が認定した後遺症の等級(1~14級)に応じて、金額が算出されます。

(2)後遺症慰謝料

 傷害慰謝料とは別に、後遺症が残ったことに対する慰謝料が請求できます。自賠責保険の調査事務所が認定した後遺症の等級(1~14級)に応じて、金額が決められます。

3.死亡の場合

(1)死亡に至るまでの治療費など

(2)葬儀費用

実際にかかった費用ではなく、概ね150万円程度(実際にかかった額が150万円に達しない場合は、実際にかかった額)が認められます。

(3)死亡逸失利益

交通事故によって死亡しなければ、将来得られたであろう収入額が認められます(ただし、生きていれば消費したであろう生活費部分は控除されます)。

(4)死亡慰謝料

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