9 借金問題

また返済日がやってくる。 どうやって返そう。 返せなかったら自宅にも取り立てが来るんだろうか。 家族にばれたらどうしよう。 職場にも知られたくない・・・。

 多くの方が借金問題に頭を悩ませています。借りた自分が悪いのだから、自分で借りたのだから返さなければ、などと悩むうちに、借金を返すために他から借りて自転車操業状態になってしまうことも少なくありません。

弁護士に依頼されることで、ご本人への請求や取り立てはすべてストップします。 まずはそこで一息ついて、そのあとの解決方法を弁護士と話し合ってみませんか。

 借入額が大きくなりすぎてとても完済できそうにない場合や、毎月の返済に苦しめられている場合は、迷うことなくまずは当事務所にご相談下さい。以下の対処法によって、問題を解決することができます。

任意整理

貸主と弁護士が交渉することで、毎月の返済額や、返済総額を変更する方法です。ご本人と相談のうえ、収入に応じて無理なく返せるような返済計画を立てて、貸主と交渉していきます。

過払金返還請求

利息制限法では、15%から20%の利息の上限が定められています。しかし、貸主の中にはこれより高額の金利をとっている(または以前とっていた)場合があります。つまり貸主は、あなたの知らないうちに利息を多く取り過ぎている可能性があるのです。そこで、あなたと貸主との取引の内容を弁護士がチェックして、あなたが払い過ぎているお金(過払金)があればそれを返還するよう求めていきます。

自己破産

収入に比べて借入金の額が大きすぎて返済の目処が立たない場合には、裁判所に破産の申立をすることができます。「破産」という響きにマイナスイメージを持つ方がいるかもしれませんが、破産手続は、経済的に行き詰まってしまった人々の財産と借金を0にして、もう一度やり直しのチャンスを与える制度です。家族に迷惑がかかるとか、将来海外に行けなくなるなどといった特別のペナルティーが与えられるわけではありません。正しい手続を取ることで、日常生活に不利益を生じさせずに、借金を0にすることが可能です。

個人再生

自宅の住宅ローンはなんとか支払えるけれど、それ以外の借金が多すぎて全部は支払いきれない。そんなときには、裁判所に個人再生の申立をすることで、自宅は確保しつつ(住宅ローンはこれまでどおり支払いつつ)、それ以外の借金を減らしてもらうことが可能です。また、住宅ローンを抱えていない人でも、任意整理では解決できそうにもなく、かといって何らかの事情で破産手続をとれない場合に、個人再生の申立をすることで借金総額を減らして返済計画を立てることも可能です。
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