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2024年10月26日

法輪功修煉者に対する難民認定義務付け訴訟で勝訴

木村壮弁護士が、東京地裁で中国籍の法輪功修煉者に対して難民認定を義務付ける判決を勝ち取りました。
原告は中国国籍の男性の法輪功修煉者で、平成23年に日本に滞在する親族を尋ねるために来日し、難民申請できることを知って平成24年2月に難民認定申請をしましたが、同年9月20日に難民不認定処分を受けました。

しかし、原告は、来日前に、中国において法輪功の活動をしていることを理由に2度の身体拘束を受けた経験を有しており、帰国すれば再度同様の迫害を受ける恐れがあることから、平成27年10月に2回目の難民認定申請をしました。しかし、2回目の難民認定申請についても平成29年6月に不認定処分を受けました。そして、この不認定処分に対する審査請求も令和3年1月に棄却されたため、原告は同年7月に難民不認定処分の取消と難民認定の義務付け訴訟を提起しました。

原告は法輪功のリーダー的地位にあったわけではありませんが、東京地裁は、原告が中国政府から法輪功の活動を理由として身体拘束を受けていたことを正しく認定し、原告が中国に帰国した場合には再び迫害を受ける危険性があるとして法務大臣に対して難民認定を義務付ける判決を下しました。

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