2019年7月31日、フランチャイズ(FC)契約を結んでいる学習塾「公文式教室」の教室指導者が労働組合法上の「労働者」であることを認め、公文を運営する株式会社公文教育研究会に対して、教室指導者らで作る全国KUMON指導者ユニオンとの団体交渉に応じるよう命ずる救済命令が出されました。
労働委員会では、教室指導者がフランチャイズ契約を締結した独立した自営業者なのか、それとも労働組合法上の労働者なのかが争点となり、教室指導者の置かれた従属した状況を踏まえて、教室指導者が労働組合法上の労働者であると認めたものです。
担当の宮里弁護士よりコメント:「多様な働き方が増えるなかで、フランチャイズ(FC)契約でも、労働者としての団結権が認められたことは画期的です。コンビニ店主など他のフランチャイズ(FC)契約についても、この決定を活かして労働者性が認められることを期待します。」
命令書の詳細は以下の東京都ウェブサイトで確認出来ます。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/07/31/08_01.html
【報道情報】
朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASM703J00M70UTIL00D.html
日経新聞:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48004210R30C19A7000000/
東京新聞:https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019080102000132.html
毎日新聞:https://mainichi.jp/articles/20190731/k00/00m/040/120000c
など多数。